印紙税法に定める課税物件に該当しないため、 労働者派遣契約には収入印紙を貼付する必要はありません。
「印紙税法」では、「請負に関する契約書」は課税文書であると規定していますが、 労働者派遣に関する契約書は、この「請負に関する契約書」には該当しません。 印紙税法上、労働者派遣に関する契約書は、「委任に関する契約書」になるからです。