2018年問題の時期(9月末)が目前に迫ってまいりました!
この時期に以下の二つの問題が同時に重なることとなります。
①個人単位の抵触日を迎える派遣労働者の出現
②特定労働者派遣の完全終了
本日は後編として上記②の問題についてご案内させて頂きます。
人材サービス専門の社会保険労務士によりますと、
特定派遣から一般派遣への移行に伴い、以下のような準備が必要となります。
Ⅰ派遣事業者要件について
・派遣元責任者の有効期間は3年ですので、その期間以内に受講していること
・職務代行者の選任が必要なので、派遣元責任者の他に最低でも1名は従業員が必要
Ⅱ各派遣帳票について
就業規則又は就業条件明示書のいずれかに以下3点の記載が必要になります。
・派遣契約が終了したことを理由に解雇しない
・教育訓練は労働時間として扱う(賃金を支払う)
・派遣終了後に次の派遣先が見つからない等本人の責に帰すべき事由によらず休業させる時は休業手当を支払う
Ⅲ教育訓練について
・キャリアアップに資する内容の適切な教育訓練計画書が必要
・キャリア形成を念頭に置いた事務手引き(マニュアル)が必要
Ⅳその他
・資産要件のクリア(決算書類、法人税納税証明書等)
・事務所の広さ独立性の確保(事務所のレイアウト図、賃貸借契約書、転貸借の場合は、その同意書等)
・定款、登記簿謄本等
上記のような背景もあり、期間管理方法や法定帳票等アナログでの管理では対応しきれないケースが多くなる為、人材ビジネス専門の基幹システムがその重要性を増してきていると言えます。
2018年問題に対処すべく、派遣業務のシステム化を急ピッチで進めている人材会社様もおられるようです。貴社ではどのような対策をお考えでしょうか?
マッチングッドは「社会保険労務士法人すばる」が監修となっており、
法改正にも大変強いという点が特徴的です。
少しでもご興味がございましたら弊社HPより、お気軽にお問い合わせくださいませ!