労働者派遣法改正に留意した、労働者派遣事業新規開業について

2017年05月01日 派遣

◎労働者派遣法に伴う概要

平成27930日をもって、従来の労働者派遣法に基づく区別が撤廃されました。

 

・旧法では、

「届出方式:要件や欠格事由がなければ、即日開業可能」

「許可方式:厳しい要件によって許可申請を、厚生労働大臣に申告し、23ヶ月の審査の元許可が下り開業可能」

 

この2つの方式をもって、人材派遣業(労働者派遣法)を営むことができました。

 

・しかし改正法(新法)では、「届出方式」は撤廃され、

平成27101日以降、すべての労働者派遣事業者は、より要件の厳しい「許可制」での事業となります。

 

・例外的に、

現在すでに「届出制」である特定労働者派遣事業の事業は、許可を得ることなく平成30930日まで経過措置として事業を営むことが可能です。もし特定労働者派遣事業主が、平成301001日以降も派遣事業を継続する場合は新法の要件を満たすことが必要となります。

 

◎労働者派遣法と労働基準法、民法上の請負契約

さて、新法に基づく労働者人材派遣法を営むには前提として、労働基準法の知識を知っておくことが、必要です。

 

労働基準法には、使用する労働者を他社に労働力の供給として派遣することを禁じています。これを労働者供給事業禁止といいます。いわゆるピンハネのような違法な労働環境を排除するために規定されています。

 

しかし、この規定では人材派遣を行うことはできなくなります。

 

そこで、別法で労働者派遣法を定め、許可を得て禁止を解かれた業者には、自ら使用する労働者を第三者の指揮命令の元業務に当たらせることとしても良いことになっています。 

 

また民法上に「請負契約」というものがあります。

人材派遣のように、自らが使用する労働者を、第三者の事業場内で勤務することを許した規定です。

しかし、請負契約と労働者派遣契約とでは重要な相違点がありますので次の比較表で確認してください。

 

(労働者派遣法):使用者(派遣元)は第三者(派遣先)と労働者派遣契約を結びます。

         使用者(派遣元)は労働者(派遣労働者)と雇用契約を結びます。

         労働者(派遣労働者)は、派遣先の『指揮命令系統』の中で業務

にあたります。

         

(民法上の請負契約):使用者(請負元)は第三者(請負先)と業務請負契約を結びます。

           使用者が雇用する労働者は、請負先で業務にあたります。

           なお『指揮命令系統』は、あくまでも請負元の請負元社員から

業務内容等の指示を受けます。

           つまり、業務請負契約では、請負先の社員から

直接業務内容の指示を受けることはできません。

 

 

 

それでは具体的に新規開業について解説していきましょう。

 

◎管轄届出先は厚生労働大臣(実務的には、各都道府県労働局長あて)

労働者派遣業を開始するときには、下記の所定の様式を調製し、各都道府県労働局、需給調整事業課へ提出する必要があります。

・様式第1号:一般労働者派遣事業許可申請書

⇒会社の概要、役員の状況、派遣元責任者の氏名職名住所、製造派遣業務への派遣の実施の有無などです。

・様式第3号:一般労働者派遣事業計画書

⇒通常最大1年間の派遣計画対象期間、派遣労働者の人数、派遣先の都道府県、海外派遣予定の有無、教育訓練に関する施設、設備、訓練内容、資産等の状況、株主の状況、労働者派遣に関する派遣料金の平均金額、派遣予定者の雇用保険及び社会保険の加入状況の調べ

その他、役員の履歴書(賞罰欄記載)、住民票などが必要となります。

 

◎事業を開始するには厚生労働大臣の許可が必要

 ・提出された書類をは審査に入ります、その際に許可が否認されることが多い2つについては次のとおりです。

 

 ? 資産的要件(つまり、貸借対照表、損益計算書ほか)の必要要件で否認されます。必要要件は次のとおりです。

 基準資産額≧2,000万円×事業所数

 基準資産額≧負債÷7

 自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数

 ? 法人本体および役員が労働関連法令で違反をうけ禁固刑以上の処分を受けてから5年以上を経過していないとき、

 欠格事由として否認されます。

 

◎事業を開始するには、派遣元講習を受けた者の選任が必要。

労働者派遣事業を運営するには、労働者からの苦情の処理や各種行政の対応などで、派遣元責任者の専任が必要となります。

 

派遣元責任者は、通年各所で実施されている民間団体の講習を受けることで、派遣元責任者になることができます。

ところによっては数ヶ月先の予約が埋まっていたり、遠隔地への出張が必要になりますので、許可申請の予定がある場合は早めの取得をおすすめします。

 

◎新たに新設された、キャリア形成支援制度の整備

長期的、また高度な知識を段階的に教育させて、今まで使われてきた単純労働者の派遣ではなく、キャリア形成の測れる環境を労働者に提供させて、一定のレベルの技能や知識を習得させる計画を設置することが必要です。

新法では、資産的要件の次に重要視されており、そのキャリア形成支援制度計画書の作成は専門家に任せたほうがいいほど高度なものとなっております。

 

◎そして開業へ

全ての要件をクリアし、許可申請し、労働局から許可証のジュジュを受けた日から労働者派遣業を営むことができます。

その後も1年に1回、事業報告書の提出やけんさをうけながら、会社を運営していきます。

 

働き方の多様化で、時の政権の規制緩和で一気に広がった労働者派遣事業者ですが、ここに来て、日雇い派遣の問題、雇入れの問題などで、派遣労働者の地位の不安定さが露呈し、対策を行うために新法が施行されました。

 

統計的にも、届出制の人材派遣業者の方が圧倒的に多い状況で、経過措置が終わる平成30年には、膨大な数の特定労働者派遣事業者が廃業することとなり淘汰されると思われます。

 

 

これから申請する事業主様には、ぜひとも、専任の担当者の設置や、社会保険労務士等の労務のプロに相談されることを強くオススメいたします。それが適正な労働者派遣事業の運営に、これから必要な要素と考えます。